むちうち症は後遺障害として認定される可能性を持ちます。むちうち症は程度によって軽いものから重いものまで症状は分かれますし、自覚症状しかないケースも多々あり、中々判断が厄介な症状ですが、もし発症したむちうち症が日常生活を送る上で差し障りがある場合、一定の基準を満たしていれば後遺障害として認定される可能性があります。
むちうち症が後遺障害として認定されるには、追突事故自体の衝撃がどれ程のものであったか、その影響でどの程度身体に被害を及ぼしたか、追突事故の様態、被害者の態度、症状発現のプロセス、それに医師の診断書や治療経過などによって総合的に判断されます。しびれやめまいといった神経症状が中々回復しないケースだと、後遺障害としてむちうち症が認められるのは簡単ではありません。
後遺障害の等級決定の際、色々と問題視されることが多々あるそうです。後遺障害12級と認定される上で判断基準になるのは、障害の存在が医学的に証明されるかどうか、です。判断はむちうち症の検査の結果が参考にされます。もし障害の存在が医学的に証明できるなら、後遺障害14級に認定されます。
医学的な証明が可能かどうか、現存する症状を有する場合や、事故を原因として身体に異常が生じていると証明することが可能であれば、後遺障害として認められます。後遺障害14級に認定されるには、被害者に存在する異常所見、それに残存症状の整合性が確認されなくてはなりません。もし後遺障害14級に該当しない、と認定が却下された時も、ご自身で該当している、と判断できる場合は、再度申し立てを諦めずに行うべきです。
後遺障害の認定が許可されるまでには、かなりの時間を有するケースもあります。自覚症状だけしかなく、他覚的所見がない場合も、むちうち症の後遺障害認定を諦める必要はありません。患者さんご自身の尽力によっては認定を受けることは可能なのです。